【不況に備える】家賃が払えない? | いろいろ情報局

【不況に備える】家賃が払えない?

家賃が払えない?!

家賃が払えない

昨今の不況もあり、休職や就労時間の減少などで、収入が減っている人も多いのではないでしょうか。家賃の滞納は避けたいものですよね。今回のコラムでは家賃が払えない場合の対処法を見ていきましょう。

家賃が払えない

家賃補助制度

家賃補助制度とは、家賃の代理納付をしてくれる仕組みのことです。もともと、離職や廃業などで住宅を失う可能性、または実際に失った人に対して住宅確保給付金を支給する制度です。要件を満たしている場合、都道府県や市・区などから直接家主に家賃が支払われる仕組みです。
原則は3ヶ月の支給となっていますが、最大9ヶ月まで延長することが出来ます。

対象者

2020年の4月から対象者が拡大されています。

以前までは、離職・廃業後2年以内の65歳未満の人が対象でしたが、現在ではこの65歳未満という年齢制限が撤廃されました。この年齢要件の撤廃は2020年の4月1日から施行とされています。
また、離職・廃業後2年以内という要件が緩和されており、その人の責任やその人の都合で給与等が減ったというケースでない場合、収入が減少した場合にも適用が受けることができるようになりました。昨今の不況により、失業や休職、自宅待機、収入が減ったフリーランスの人も対象となります。

注意する点

  • 収入が減少した人は世帯生計を主として維持していた人が対象
  • 職業訓練受講給付金などを受けている場合には対象外

以前は、申込み要件として必須であった自立支援相談機関への面談とハローワークへの職業相談、週一回以上の応募などは緩和されています。



支給額

支給額は地域によって異なります。
東京都特別区の場合、支給額は

  • 単身世帯・・・5万3,700円
  • 2人世帯・・・6万4,000円
  • 3人世帯・・・6万9,800円

このようになっています。

支給要件

支給要件には、「収入要件」と「資産要件」の2種類があります。先程の支給額と同様に、地域によって基準額が異なります

収入要件

世帯収入合計金額=市町村税均等割が非課税となる収入額x1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)以下 であることが収入要件です。

例えば、東京都特別区の場合は

  • 単身世帯・・・13万8,000円
  • 2人世帯・・・19万4,000円
  • 3人世帯・・・24万1,000円

このようになっています。

資産要件

世帯の預貯金合計金額が

  • 単身世帯・・・50万4,000円
  • 2人世帯・・・78万円
  • 3人世帯・・・100万円以下(東京都特別区の目安)

このような数字であることが要件です。

申請に必要なもの

実際に申請する場合には何が必要なのでしょうか?

  • 本人確認の写し(運転免許証や個人番号カードなど)
  • 離職を証明できるような書類(離職証明、本人の責任以外で収入が減少したため、離職・廃業と同じ程度の状況であると確認できる書類)
  • 収入関係の書類(申請者、申請者と生計ーの者の収入を確認することが出来る書類)
  • 金融資産関係の書類(申請者と申請者と生計一の者の金融機関の通帳などの写し)

以上の書類が必要です。必要書類は常時更新されていますので、最新の情報を常に確認しておきましょう。

家賃が払えない

まとめ

不況の終わりは誰にも予想が付きません。家賃の支払いに不安がある場合、自治体の生活困窮者自立相談支援機関(全国1317ヶ所)に相談をしてください。家賃補助制度の情報は常に更新されています。実際に申込みをする場合は、最新の情報を窓口や公式のサイトで確認しておきましょう。

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